実家の共有名義は絶対NG!
2026年06月29日
揉めたくないから「共有名義」は絶対NG!
宇都宮の不動産プロが警告する実家相続の罠
実家の相続で誰の名義にするかお悩みの方へ。
結論から申し上げますと、
【兄弟での「とりあえず共有名義」は絶対に避け、
誰か1人の単独名義にするか、
売却して現金で分ける(換価分割)こと】が
最も安全で効果的です。
理由は大きく分けて3つあります。
将来実家を売却・活用する際、
共有者「全員の同意と実印」が必要になり、
1人でも反対すると家が一切動かせなくなるため。
共有者の誰かが認知症になったり借金を抱えたりすると、
実家全体が
「資産凍結」や
「差し押さえ」のリスクに晒されるため。
世代が下るにつれて権利が孫やひ孫へ細かく分散し、
顔も知らない親戚数十人との共有状態となり、
事実上「永遠に売れない負動産」と化すため。
本記事では、宇都宮の不動産の専門家としての視点から、
実際の現場データや事例を交えて分かりやすく解説します。
1. 【全員のハンコがないと家は売れない】
「とりあえず兄弟3人で平等に3分の1ずつ名義を持とう」
というのは、一見平和に見えて最悪の選択です。
不動産を売却する際、
共有名義の場合は「共有者全員の同意と実印」
が法律上必須となります。
将来、「お金が必要だから売りたい長男」と
「思い出があるから残したい次男」
で意見が割れた瞬間、
その家は一切売却できなくなります。
2. 【1人のトラブルが全員の悲劇になる】
共有名義の恐ろしいところは、
他の兄弟のトラブルに巻き込まれる点です。
例えば、共有者の1人が認知症になり判断能力を失うと、
実家全体が「資産凍結」状態となり
売却できなくなります。
また、1人が事業に失敗して自己破産等をした場合、
その持ち分が差し押さえられ、
見知らぬ第三者が実家の共有者として
介入してくるという悪夢のような事態も起こり得ます。
3. 【世代を超えると「永遠の負動産」へ】
兄弟での共有状態のまま誰かが亡くなると、
その持ち分はその子供(甥や姪)へ
と相続されます。
さらにその先へと代が下るにつれ、
共有者はネズミ算式に増えていきます。
数十年後、いざ家を処分しようとした時には
「会ったこともない親戚30人から
実印をもらわないといけない」
という絶望的な状況に陥り、
家はそのまま朽ち果てるしかなくなります。
今回は、実家相続における「共有名義」の
恐ろしさと、現場のリアルな注意点をお伝えしました。
すでに共有名義にしてしまって不安な方や、
これからご実家をどう分けるか悩まれている方は、
問題が複雑化する前にスタート不動産までお問い合わせください。
提携する司法書士・弁護士と共に、
ご家族にとって一番安全な解決策
(換価分割や名義変更など)
をワンストップでサポートいたします。
「地域力・解決力・総合力」で、
宇都宮の不動産に新しいスタートを。
◯宇都宮に根差した 「地域力」
◯相続・運用まで導く「解決力」
◯売買から賃貸までの「総合力」
🏠 ホームページ
📍 所在地
〒320-0046 栃木県宇都宮市西一の沢町4-14
(作新学院高校近く)
📱 公式LINE
