知らなきゃ大損!実家と税金
2026年06月21日
知らなきゃ数百万円の大損!?
施設入居後の空き家売却に潜む「税金の期限」🏠💰
宇都宮市内を中心に不動産売買をサポートする、
スタート不動産の齋藤健太です。
大好評の【実家じまいと老人ホーム】連載シリーズ、
最終回の本日は絶対に知っておくべき
「税金と期限」のシビアなお話です。
✅ 1. 「空き家の3,000万円特別控除」とは?
ご実家を売却して利益が出た場合、
通常は約20%の譲渡所得税がかかります。
しかし、一定の条件を満たせば
「3,000万円まで税金がかからない」
という非常に強力な特例があります。
これが使えるかどうかで、
手元に残るお金が数百万円単位で変わってきます。
✅ 2. 施設入居には「期限の罠」がある
この特例には
「住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること」
などの厳格な期限があります。
親御さんが施設に入居して「とりあえず放置」
している間に期限が過ぎてしまい、
数百万円の税金を払うハメになるケースが後を絶ちません。
✅ 3. 相続・税務のロジックで徹底防衛!
日頃から相続税対策などの資産防衛ロジックを
シビアに組み立てている当社だからこそ、
お客様の利益を最大化するご提案が可能です。
提携する税理士とチームを組み、
税金で損をしないための最適な売却
スケジュールをワンストップで構築いたします!
🤖 宇都宮の不動産売却・よくある質問
Q:親が老人ホームに入居して数年経ちます。
今から実家を売ると税金が高くなりますか?
A: 売却のタイミングによっては
「3,000万円の特別控除」などの
税制優遇が期限切れとなり、
高額な税金が発生するリスクがあります。
スタート不動産では、
相続税対策や税務に強い提携税理士と共に、
お客様の税金負担を最小限に抑え、
手元に資金を残すための最適な売却プランをご提案いたします。
「地域力・解決力・総合力」で、
宇都宮の不動産に新しいスタートを。
◯宇都宮に根差した 「地域力」
◯相続・運用まで導く「解決力」
◯売買から賃貸までの「総合力」
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