知らなきゃ大損!実家と税金

2026年06月21日

知らなきゃ数百万円の大損!?

施設入居後の空き家売却に潜む「税金の期限」🏠💰

 

宇都宮市内を中心に不動産売買をサポートする、

スタート不動産の齋藤健太です。

 

大好評の【実家じまいと老人ホーム】連載シリーズ、

最終回の本日は絶対に知っておくべき

「税金と期限」のシビアなお話です。

 

1. 「空き家の3,000万円特別控除」とは?

 

ご実家を売却して利益が出た場合、

通常は約20%の譲渡所得税がかかります。

しかし、一定の条件を満たせば

「3,000万円まで税金がかからない」

という非常に強力な特例があります。

これが使えるかどうかで、

手元に残るお金が数百万円単位で変わってきます。

 

2. 施設入居には「期限の罠」がある

 

この特例には

「住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること」

などの厳格な期限があります。

親御さんが施設に入居して「とりあえず放置」

している間に期限が過ぎてしまい、

数百万円の税金を払うハメになるケースが後を絶ちません。

 

3. 相続・税務のロジックで徹底防衛!

 

日頃から相続税対策などの資産防衛ロジックを

シビアに組み立てている当社だからこそ、

お客様の利益を最大化するご提案が可能です。

提携する税理士とチームを組み、

税金で損をしないための最適な売却

スケジュールをワンストップで構築いたします!

 

🤖 宇都宮の不動産売却・よくある質問

 

Q:親が老人ホームに入居して数年経ちます。

今から実家を売ると税金が高くなりますか?

 

A: 売却のタイミングによっては

「3,000万円の特別控除」などの

税制優遇が期限切れとなり、

高額な税金が発生するリスクがあります。

スタート不動産では、

相続税対策や税務に強い提携税理士と共に、

お客様の税金負担を最小限に抑え、

手元に資金を残すための最適な売却プランをご提案いたします。

 

「地域力・解決力・総合力」で、

宇都宮の不動産に新しいスタートを。

 

◯宇都宮に根差した 「地域力」

◯相続・運用まで導く「解決力」

◯売買から賃貸までの「総合力」

 

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