相続・空き家対策シリーズ Vol.2

2026年02月02日

知らなきゃ大損!実家の売却で3,000万円まで非課税になる「魔法の特例」とは?

 

「相続した実家を売りたいけれど、税金で半分くらい持っていかれるって本当?」 そんな不安を抱えて、なかなか一歩を踏み出せない方が少なくありません。

 

でも、安心してください。 2026年現在、一定の条件を満たせば、売却益から最大3,000万円まで差し引ける(税金がかからない)という、非常に強力な特例があるんです。

その名も「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」

 

今回は、栃木県内で実家を相続した皆様に、ぜひ知っておいてほしい「賢い節税」のルールをプロの視点で解説します!

 

1. 「3,000万円特別控除」が使える3つのチェックポイント

この特例を使えるかどうかで、手元に残るお金が数百万円単位で変わります。まずはご実家が以下の条件に当てはまるか、指差し確認してみましょう。

ポイント①:昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられたお家であること(いわゆる旧耐震基準の建物)。

ポイント②:相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。つまり、タイムリミットがあるんです!

ポイント③:更地にして売る、または耐震改修をして売ること。 栃木県内では、建物を解体して「更地」として売りに出すケースがこの特例を一番使いやすいパターンです。

 

2. 「解体費用が心配…」そんな時の強い味方

「更地にするのに数百万円もかかるんじゃ、結局損じゃないか」 そう思われるかもしれません。

でも、栃木県内の各自治体(宇都宮市、栃木市、鹿沼市など)では、空き家の解体費用を補助する制度が充実しています。

自治体によっては最大100万円規模の補助が出ることもあります。この補助金を賢く使い、建物を解体して更地にすることで、特例の恩恵を受けながら「高く、早く」売却することが可能になるんです。

 

3. プロにお任せ!「複雑な計算」は不要です

「耐震基準とか、譲渡所得の計算とか、難しくて無理!」 そう思われるのは当然です。

でも、そこを解決するのが私たちスタート不動産の役割です。

私たちは、地元の税理士さんとも密に連携しています。

「あなたのケースで特例が使えるか」「補助金はいくら出るか」「最終的に手元にいくら残るか」を、数字を並べて分かりやすくシミュレーションします。

 

まとめ:社長からのアドバイス

不動産売却において、税理士さんに相談しに行くのは少しハードルが高いですよね。でも、私たち不動産屋なら、お茶を飲むついでに気軽にご相談いただけます。

特例には「期限」があります。「あの時やっておけば良かった」と後悔する前に、まずはご実家の今の価値を知り、使える制度を確認することから始めませんか?

 

「うちの実家、この特例使えるかな?」

その一言から、あなたの「賢い売却」がスタートします。 あなたにとって一番おトクな着地点を見つけましょう!

 

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次回予告: 次は、古いお家の価値を再発見します。

第3回:【査定のリアル】古い実家、「建物」は価値ゼロ?それともお宝? をお送りします。お楽しみに!

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